注文住宅で家を建てたい!?家づくりに欠かせない土地の雑学について分かりやすくご紹介

家づくりをするには、まず宅地用の土地が必要です。
自分の名義である宅地用の場所に建てることで、税金の支払いに有利に働きます。
面積は30坪以上は必要で、建設前にその境界線を明確にしておく必要もあります。
固定資産としては安くならないので、売却時はその値段が大方を占めます。
従って税金も極端には下がらず、むしろ上がる場合も想定されます。
もう1つ忘れていけないのは、神主を呼んで地鎮祭をしっかり執り行うことです。

目次
  1. 注文住宅で家を建てたい!?家づくりに欠かせない土地の雑学について分かりやすくご紹介
    1. 人気がある東南角地の土地にもデメリットはある
    2. 敷地延長地形を気にする人に人気の土地の特徴
    3. 建築基準法と旗竿地などの土地形状における知識
    4. 最近は旗竿地などの土地形状に人気が集まっている
    5. 用途地域は全ての土地に定められているわけではない
    6. 家づくりのための土地購入のときにチェックしたい用途地域
    7. 家づくりの土地として人気の低層住居専用地域には第1種と第2種の2つがある
    8. 土地ごとに異なる建蔽率や容積率とは?
    9. 土地には隣接地の日当たりや通風を確保する目的の高さ制限がある
    10. 土地購入の知識として覚えておきたい都市計画区域とは?
    11. 道路から高い場所にある土地は建設費も高くなる?
    12. 再建築不可の土地は利用価値がない?
    13. 二方道路の土地とはどのような特徴がある?
    14. 土地の用途や使用目的に変更があるときは地目変更登記が必要
    15. 土地売買では田畑が対象だと規制が厳しいのが要注意
    16. 土地にソーラーパネルを設置する時のメリットとデメリット
    17. 工場の建設用地に適した土地の特徴について
    18. 狭い土地でもアイデア次第で素敵な家を建てられる
    19. 土地を購入する際には地震に強いかを確認すべき

注文住宅で家を建てたい!?家づくりに欠かせない土地の雑学について分かりやすくご紹介

家づくりの基本は、まず土地の準備です。
住宅建設が許可されたものが必要となります。
その広さは、標準的な住宅が30から40坪ほどです。
駐車場や物置・庭を含めて、これ以上の広さが必要です。
都道府県民税となる固定資産取得税では、自分名義の土地の上に自分名義の建物を建てることで、いくらかの減税になることもあります。
土地については将来の税額が下がらないことやお祓いによる家内安全も重要です。
さらに、土地の境界石がない場合は測量をして、自分の土地範囲を明確にすることが最も必要です。
これは結構高額な費用がかかりますが、売却することができなくなるので必要不可欠です。

人気がある東南角地の土地にもデメリットはある

日当たりと風通しの良さなどの理由から、注文住宅の建築用地として東南角地を選ぶ人が増えています。
また人気が高まっている事情もあり、角地の価格も上昇傾向にあります。
そのために予算が限られている場合には、東南に面した角地を購入して家を建てるのが難しくなっています。
ところが東南角地の魅力が人々に知られる一方で、デメリットはあまり認知されていないのが実情です。
土地の価格が高い点も大きな問題ですが、交通量が意外と多いために静かに暮らせないという難点もあります。
特に主要道路に面した角地物件は、昼夜を問わずにトラックなどの騒音にも悩まされます。
そして二方面が道路に面している土地の場合には、家を設計するのが難しいことも多いです。
日当たりと風通しの良さと引き換えに、開放的すぎてプライバシーの確保も難しいからです。
したがって角地の設計では、部屋の配置や窓のレイアウトにもこだわる必要があります。
設計費用も割高になり、結果的に建築費用も高額になるのが問題です。

敷地延長地形を気にする人に人気の土地の特徴

「敷地延長地形」とは、敷地を延長して道路につなげた土地のことを言います。
一般的には「旗竿地」とも言われています。
この地形を気にする方には、道路に敷地が面している接道面積の広い土地が人気です。
敷地延長地は、そうでない土地に比べて安価ではありますが、住宅や植栽などに囲まれることが多く日当たりが悪かったり、敷地延長の通路部分が狭いと自家用車を止められなかったり出入庫が難しくなってしまうこともあります。
また複雑な地形だと工事費がかかる傾向にあります。
一方で接道面積の広い土地はやや価格が上がってしまいますが、一辺でも周囲との一定の距離ができるため部屋に日光を取り入れやすかったり、自家用車の出入庫を容易にしたり、庭を作りやすいのが特徴です。
このような条件の良い物件は人気な分、売れるスピードも早いので購入までのスピード感が重要です。
以上のようにどちらにもメリット・デメリットはありますので、後悔することのないようにどのような家でどのような暮らしをしたいのかをよく考えてから購入をすることが大切です。

建築基準法と旗竿地などの土地形状における知識

土地を購入する際には、建築基準法に基づいて自分が希望する目的に利用することができるかを事前に確認することが重要です。
特に新たな建築基準法では、旗竿地には新たに建物を建築することができない場合が多く、そのため購入しても効果的に利用することができないと言うケースが少なくありません。
建築基準法では幅4メートル以上の公共の道路に接していることが条件となっており、この条件を満たさない土地では建築物を建ててはいけないことになっています。
旗竿地はこの条件を満たしていないため、新たに住宅等を建築することができないことになります。
現在建物が建っている場合でも、これは改正前の法律に基づいて建てられたものであり、これを取り壊した際には新たに建築することができません。
このような土地の場合には比較的安い価格で売り出されていることが多いため、利用価値が高く効率的だと思って購入しても、活用できない資産となってしまうので注意が必要です。

最近は旗竿地などの土地形状に人気が集まっている

一般的には旗竿地などの変形地は、長方形や正方形の整形地に比べて評価が低い土地とされています。
しかし最近は変形地の人気も上昇しつつあります。
旗竿地などの変形地の大きなメリットは購入価格の安さです。
また、土地の評価が低いことから、原則として同じ地域の同じ面積といった同条件の整形地と比較して固定資産税も安くなります。
旗竿地のデメリットのひとつに日当たりが悪い場合が多い点があります。
ただし周囲の住宅の状況によっては影響が少ない場合もあります。
もし影響がある場合でも中庭や天窓といった建築方法でカバーできたり、そもそも昼間は家にほぼいないので日当たりは重視しない人もいるでしょう。
逆に旗竿地のメリットである通行人からの人目が気にならないという点を重視したい人には、おすすめできるといえます。
三角地や台形などの土地は一般的な建物のデザインだとデットスペースが発生しやすいですが、土地の形状を生かした個性的なデザインで建築することで、デメリットをメリットに変える方法もあります。

用途地域は全ての土地に定められているわけではない

用途地域とは都市計画法で定められている制限のことで、現在では13種類が定められています。
事実上の建築に対する建築物に対する土地の利用制限を定めているわけですが、それぞれの指定地域の内容によって建築できる建物の種類や高さ・広さなどが設定されているのです。
つまり自己所有の土地であっても自分の希望通りの建物を建築できるわけではないということを意味しています。
ただし上述の制限は日本国内のすべての土地に設定されているわけではありません。
この制限が適用されるのは都市計画法の線引き地域に限られているからです。
都市計画法とは無秩序な都市化を放置することによる、居住環境や治安状況の悪化を防止することを目的に、都市部での建築物について詳細な規制を規定しています。
逆にいえば都市化が信仰するおそれのないエリアについては、寄生する必要が低いということになる訳です。
したがって都市計画法の適用を受けない、線引きされていない地区では建築基準法や各地の条例などに反しない限り、基本的に自由に土地に建物を建築することができます。

家づくりのための土地購入のときにチェックしたい用途地域

土地を購入する際に気を付けたいのが、用途地域と呼ばれるその土地に決められた用途の事で、これはインターネットで調べる事が出来ます。
簡潔に分類すると、住居用に加えて商業用と工業用に分かれます。
この用途については都市計画法に基づいて考えられた都市計画を都道府県知事が立てており、それに基づいて決まっています。
主に一般の人が購入するのは住居用となりますが、これについてもどのような建物が建てる事が出来るか決まっています。
中には高さを制限するものの他に、お店であればその広さを制限するもの、他には業種を制限する物があります。
一般的な家屋であれば色々な種類に対応している為建てる事は大抵の場合出来ますが、それでも事前に確認する事は必須です。
またどのような建物が建てられる地域かを把握しておく事で、例えば学校や病院、寺院等が建てられる場所はやはり比較的静かだったり穏やかな場所が多い為、こういった場所を好む人は多くいます。

家づくりの土地として人気の低層住居専用地域には第1種と第2種の2つがある

価値ある土地が集まる市街化区域には用途地域が設定されており、域内に住居・工業・商業などの施設が混在しないように配慮されています。
都市計画法が根拠であり、全部で13の用途地域が存在します。
そのうち、快適な住環境を実現することに最も配慮したエリアが低層住居専用地域で、新たに戸建て住宅を建てる土地を探しているならば、この用途地域内で探すことをお勧めします。
低層住居専用地域には第1種と第2種があり、さまざまな規制があります。
建物の高さ制限が10mまたは12mであり、建ぺい率は30%~60%、容積率は50%~200%というようにルールが設けられています。
また、この区域内には原則として生活に密着した店舗以外は建築できません。
特に第1種では、住宅以外の建築物はごく限られた種類しか認められておらず、まさに閑静な住宅街ということになります。
騒音などのトラブルが発生しにくいものの、生活に必要な商業施設が遠くなるといったデメリットがあります。

土地ごとに異なる建蔽率や容積率とは?

家やアパートなどを建てる目的で土地を購入しようとする時は、交通アクセスや周辺環境などを考慮しながら物件を選ぶことが大切ですが、法令上の制限についてもチェックしておく必要があります。
というのも、その土地にどれくらいの大きさの建物を建てて良いかについては、法令に従う形でそれぞれの土地ごとにあらかじめ決められているからです。
特定の敷地に建てられる住宅の規模は、建蔽率と容積率という2つの数値によって規制されています。
このうち前者は、敷地の広さに対する建築面積の割合を示します。
一方、後者は敷地の広さに対する延べ床面積の割合を表します。
仮に100平方メートルの広さを持つ土地があり、建蔽率が60%、容積率が200%という制限があったとします。
するとこの敷地には1階の床面積が最大で60平方メートル、全部の階を合わせた床面積が200平方メートルまでの建物が建てられるということになります。
なお、この制限は各自治体が定める用途地域や、防火地域に指定されているかどうかといった諸条件に基づいて決められます。

土地には隣接地の日当たりや通風を確保する目的の高さ制限がある

都市計画法によって、国土交通大臣や都道府県知事が指定するエリアを都市計画区域と言います。
都市計画区域は都市計画を決めるに当たって、今後の都市の発展を見通し、地形などの観点から一体の都市として捉える必要のある区域のことです。
都市計画区域では隣接地や道路の、日当たりや通風を確保するために建築基準法で「建築物の高さ制限」が行われています。
この制限には「道路斜線制限」や「北側斜線制限」などがあり、土地の用途によって制限の内容が異なります。
「隣地斜線制限」は隣接する土地の日照や採光、通風などを妨げないために建物の高さや形状を制限するものです。
隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」を定めます。
第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、高さが20m、勾配の比率が「1:1.25」と決められています。
それ以外の地域での規制は、高さが31m、勾配の比率が「1:2.5」です。

土地購入の知識として覚えておきたい都市計画区域とは?

都市計画区域とは都道府県知事や、国土交通大臣が指定する都市計画制度上の都市の範囲です。
健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保する土地として、総合的に整備し保全する必要のある区域が指定されます。
おおまかに三種類の区域区分にわかれており計画的に市街地化を図るべき市街化区域、農地や森林などを守ることに重点を置くべきな市街化調整区域、とりあえずは現状のままにしておく非線引区域の三つです。
例えば東京23区では主要河川の河川敷を除き、ほぼ全域が市街化区域に指定されており、愛知県なら名古屋市のほぼ全てと瀬戸市と津島市、尾張旭市が指定されています。
都市計画区域内では様々な規制が設けられており、たとえ自分の土地でも区域内で建築物を建築しようとすると、特定行政庁に申請しなければなりません。
それでも宅地利用が認められている土地の上や、立地基準を満たした土地の上など、一定の条件を満たすと建築できるようになります。

道路から高い場所にある土地は建設費も高くなる?

丘陵地などを造成して作った住宅地によくあるのですが、道路よりも高い位置に土地がある物件が日本全国に無数にあります。
そういった道路から高い土地の場合は、メリットとして日当たりが良かったりプライバシーが確保されていたり、高台にあるので水はけが良いなどや、土地自体が安い事がメリットです。
だけどそれに対して、道路から上がっている分、普通に平らな場所に建てるのに比べて、材料を吊り上げないといけない分の建設費が余計に掛かってしまいます。
建物と建てる時には、その土地を平らに造成したり、がけ崩れ対策で耐震補強も必要になったり、雨水が流れる外構工事なども高額になってしまいます。
またコストを下げるために階段構造にするか、将来老後に車椅子を使う事を想定してスロープにするかなどバリアフリーにも費用が余計に掛かります。
住宅地として造成されている物件なら問題ないですが、盛り土を使った物件もあり、そういう物件の場合は将来的に地盤沈下リスクが高くなるので、その費用も将来的に考える必要があります。

再建築不可の土地は利用価値がない?

再建築不可物件とは、狭い道にせっしていたり袋地になっていたり、あまりに狭小などの事情を抱えているために建築基準法や都市計画法などの法律の要件をみたせないために住居を新築することができない土地のことをさします。
このような土地が発生する原因としては、過去に無計画に住居が建築されたものの、その後に法律が制定されて、そのままの状況では建物を新築することができなくなっているなどの理由が想定されます。
相続などを契機に再建築不可物件の土地を所有することになっても、普通は利用価値がなく処分にこまることになります。
ただしこのような属性のある物件であっても、近接する土地をあわせて購入することで、袋地や接道義務などの問題を解消することができる場合があります。
個々の物件だけでは利用価値がないようにみえても、近隣の物件をまとめて購入することで資産価値がでてくることも珍しくありません。
このような特質に着目し、特化して買い取る不動産会社も存在しているほどです。

二方道路の土地とはどのような特徴がある?

二つの道路に接している土地のことを二方路と言います。
別名角地とも呼ばれており、角地には南西と南東、北西と北東の4つが一般的です。
最も人気のある土地は南西であり、日照時間が長く日当たりが良いのが特徴になります。
ただし夏場は西日が強くあたるので、西側の窓は若干小さめにしなくてはなりません。
二方道路の土地は日当たりがよく開放感があるのが最大の特徴であり、人の目につきやすいことから防犯面でも優れています。
将来的に見ても資産価値が下がりにくく、仮に売りに出したとしても高く買い取ってもらうことができます。
その一方で二方道路は、騒音や交通事故が起こりやすい面があります。
交通量が増える可能性があり、場所によっては車の往来が激しくなることも多いです。
それに伴い車の出し入れがしにくくなることもあるので、駐車場をどの方向に配置するかをしっかりと考えなくてはなりません。
あらかじめ交通量を調べておくことが大切です。

土地の用途や使用目的に変更があるときは地目変更登記が必要

土地に関する不動産登記簿を参照すると、地目という項目があります。
地目とはその土地がどのような用途で利用されているのかを第三者に公示することを目的に記載されています。
代表的なものでは宅地や雑種地、森林や原野のほか田・畑といったものを上げることが出来ます。
現況と不動産登記簿は通常は一致していますが、長期間利用されている経緯のなかで利用目的が変わってしまい、現況の地目が違っていることが少なくありません。
例えば従来は宅地として利用されていたものの、アスファルト整地されて駐車場で利用されていることもあるはずです。
このような場合は、地目を雑種地に変更する必要があります。
これを地目変更登記というわけですが、これは固定資産税を現況に合わせるという意味合いもあります。
先ほどの事例でいえば、宅地のままでは高額の税金になる公算が高い訳ですが、地目変更登記で雑種地と認められれば少しは固定資産税を低く抑えることができます。

土地売買では田畑が対象だと規制が厳しいのが要注意

土地は不動産登記法にしたがって地目が設定されており、必ずいずれかの地目として登記されているはずです。
土地売買を行い名義を変更すること自体には、原則当事者の自由意思にもどつく契約により移転することが認められています。
例外的に法律によって規制が設定されていることがあるのは取引時には注意するべきポイントになります。
例えば都市計画法に基づく事業計画が認可されているようなエリアでは、将来的に自治体などにより収用されることが予定されていることがあります。
このような行政法上の規制として代表的なのが、地目が田畑つまり農地のときの許可制度です。
農地は国民の食糧を生産する資産であり、自然環境を保全する観点からも売買取引などをするにあたっては、基本的に所在場所を管轄する市町村の農業委員会から事前に許可を得ておく必要があります。
たとえば住宅を建設する目的で田畑を購入するときには、農業委員会から転用許可を取得する必要があるわけです。

土地にソーラーパネルを設置する時のメリットとデメリット

太陽光発電とは、太陽の光エネルギーを電気に変換するシステムのことを指します。土地にソーラーパネルを設置することを検討している方も多いのではないでしょうか。
自宅で発電したその電気を使うことによって、色んなメリットを得られます。土地にソーラーパネルを設置するメリットは、電気代を節約できるという点が挙げられます。
太陽光発電で発電した電気は、基本的に無料で使用することができますので、電気代を大幅に節約することができます。
環境に貢献できるという点もメリットのひとつです。太陽光発電は、化石燃料を使用せずに電気を生成すること可能です。そのため、環境にやさしく資源を使うことができます。
資産価値を高められるというメリットもあります。太陽光発電システムを設置している土地は、資産価値が高くなる傾向があるので売却するときにメリットを感じられるでしょう。
その一方で、デメリットもあるので注意しなければいけません。例えば、パネルの設置には、初期費用がかかります。
そして、メンテナンスも必要となります。初期費用やメンテナンスのコストも考えたうえで設置を検討しましょう。

工場の建設用地に適した土地の特徴について

工場を建設する際には、土地の選定が重要なポイントとなります。工場は生産設備や原材料の搬入・出荷や従業員の送迎などのさまざまな用途で使用するため、用途に適した土地を選ぶ必要があります。
さまざまな用途で使用されるため十分な広さが必要で、建物面積の1.5~2倍程度が望ましいといわれています。
大型の機械や設備を設置するため平坦である事も大切です。傾斜や段差があると、機械や設備の設置や搬入・出荷に支障をきたす可能性があります。
原材料の搬入や製品の輸送に道路や鉄道などの交通機関を利用するため、アクセスの良い場所にあることが望ましいといえます。従業員の送迎や出勤・退勤にも便利な場所にある事も条件です。
重量のある機械や設備を設置するため、地盤が強固であることが重要です。地盤が弱いと地震や台風などの災害時に建物が倒壊する恐れがあります。
騒音や排気ガスなどの公害を発生させるため周辺環境にも配慮する事が大切です。
住宅や学校などの生活施設から一定の距離を保つなどの周辺住民への配慮が必要です。

狭い土地でもアイデア次第で素敵な家を建てられる

住宅事情の厳しい都市部で、狭い土地に家を建てることは容易なことではありません。
しかし、アイデア次第で素敵な家を実現することは可能です。まず、限られたスペースを最大限に活用するために家の間取りを工夫することが重要です。
例えば階段下を収納スペースにしたり、壁面を利用してデスクや棚を作ったりすることで、無駄な空間を減らすことができます。
また光の取り入れ方も重要なポイントです。狭い土地でも明るく開放的な雰囲気を作るために、大きな窓を設けることが有効です。
天井に窓を設けることで上からの自然光を取り入れることもできます。これによって、室内を明るくするだけでなく開放感も生まれます。
小さな土地でも建物の外側を有効活用することも重要です。例えば、壁面に植物を設置することで緑のアクセントを加えることができます。
ベランダや屋上を利用して、屋外のスペースを確保することもできます。
これによって、開放感を増すだけでなく、リラックスした空間を提供することも可能です。
アイデア次第で素敵な家を建てることはできます。間取りや光の取り入れ方、外側の活用など、様々な要素を考慮し最大限に活用することがポイントです。
限られたスペースを存分に活かし、居心地の良い空間を作ることで小さな土地でも快適な生活を送ることができるのです。

土地を購入する際には地震に強いかを確認すべき

家を建てる際に大切なことは日当たりと風当たりが適度に良く地盤がしっかりとしていて安定しているか、という点です。
どんなに環境に恵まれていて交通の便が良くて周りにお店や銀行が揃っていて、学校や幼稚園も近くて便利なうえに安くてお得な土地であっても、地盤が弱いと地震が起きたときにすぐに倒壊してしまう危険があります。
建物自体は立派でしっかりしているように思えても下の部分が弱いと建物はすぐに破壊されてしまいます。
水はけが悪い・沼地・以前は川や沼だったというようなところは要注意です。
安心できる土地かどうかは素人の方では全く分かりませんし、不動産屋の方も知識がないという場合がありますので土地家屋調査士に診てもらったり専門家に相談してから購入するようにしましょう。
依頼する際にはもちろん費用は発生しますが、それでも高い家を建てて後になって危険に気が付いても遅いですし後悔しても、すぐには手放すことが出来ないからです。

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家づくりをするには、まず宅地用の土地が必要です。自分の名義である宅地用の場所に建てることで、税金の支払いに有利に働きます。面積は30坪以上は必要で、建設前にその境界線を明確にしておく必要もあります。固定資産としては安くならないので、売却時はその値段が大方を占めます。従って税金も極端には下がらず、むしろ上がる場合も想定されます。もう1つ忘れていけないのは、神主を呼んで地鎮祭をしっかり執り行うことです。

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